日本人学校の留学生の皆さんへ
「日本語学校を卒業するのですが、引続き日本で働くことはできますか?」という質問をお受けすることがあります。
「残念ですが、日本語学校を卒業しただけでは日本で働くことはできません」とお答えするしかありません。
日本学校の留学生の皆さん、日本語学校を卒業しただけでは日本で引続き働くことはできません、当然就労ビザを取得することもできないのです。
あなたが、日本語学校に留学する前に本国或いは第三国で短大、大学、大学院を卒業して学位を取っていれば、卒業後日本で就職・就労ビザを取得することはできます。しかし、このような場合でも、どんなお仕事にも就くことができるわけではありません、どのような学位を取っているかで日本で取得できるビザの種類は決まってしまうのです、つまり日本でできる仕事もある程度決まってしまうということです。
留学生の皆さん、どんな学位を取っていたら、どんなビザが取れるかを知っていますか?
ご存じない留学生の方が多いです。
わからなければ入管(出入国管理庁)のホームぺージで調べることができます(ちょっとわかりづらいかもしれませんが)、身近な私たち専門家に相談することもいいでしょう、きっと親切に教えてくれます、力になってくれるはずです。
日本語学校の留学生の皆さん、日本語学校を卒業しただけでは、日本に引続き滞在することはできません、日本の専門学校、短大、大学などに進学するか、帰国するしか方法はなくなってしまうのです。
日本に引続き滞在したいのであれば当事務所にご相談ください、一緒に解決の道を探していきましょう。
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日本語学校の皆さん参考にしてください
1.どのような場合、日本で就労ビザを取得することができるのか?
- 本国或いは第三国で学位を取得後、日本に留学、日本語学校を卒業 ⇒就労ビザ取得可
- 本国の高校を卒業後、日本に留学、日本語学校を卒業 ⇒就労ビザ取得不可
- 本国の高校を卒業後、日本に留学、日本語学校を卒業後日本の大学に進学、学位を取得 ⇒就労ビザ取得可
- 本国で3年間通訳の仕事をした後、日本に留学、日本語学校を卒業 ⇒就労ビザ取得可
2.就労ビザ取得を取得できる学位とは?
- 日本の場合…*専門学校、短期大学、大学、大学院
- 海外の場合…短期大学、大学、大学院
*専門学校の場合、卒業したら専門士、高度専門士の称号が付与される学校でなければダメです。
3.海外の学位の注意点
海外の場合、国によっては学位認定試験に合格していなくても卒業できる場合があります、卒業証書などの「学位記の内容」に下記の文言がなくては日本で就労ビザを取得することはできません。
- 短期大学卒業であれば準学士のASSOCIATE
- 大学卒業であれば学士のBACHTOR
- 大学院卒業であれば修士のMASTER、或いは博士のDOCTOR
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