3月1日に、出入国在留管理庁より『在留資格認定証明書』の有効とみなす期間の変更のお知らせがありましたのでご紹介します。
概要は下記の通りです。
これまでの取扱い | 新たな取扱い |
有効とみなす期間 ・作成日が2020年1月1日~2021年10月31日 ⇒2022年4月30日まで ・作成日が2021年11月1日~2022年4月30日 ⇒作成日から『6か月間』有効 |
有効とみなす期間 ・作成日が2020年1月1日~2022年1月31日 ⇒2022年7月31日まで ・作成日が2022年2月1日~2022年7月31日 ⇒作成日から『6か月間』有効 |
新たな取り扱の詳細については、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください
⇨『在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(令和4年3月1日)』
今回の取扱いの現状及び対応方針は下記の通りです。
◎出入国在留管理庁においては、これまでも新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、入国手続きに必要となる在留資格認定証明書(以下「認定証明書」という)の有効期間を延長する措置を講じてきました
◎今般、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続きに影響していることを鑑み、認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとします。
※なお、前回の申請内容から変更がなく、2022年7月31日以降で当庁が指定する日までに認定証明書交付申請をする場合は、原則として、①交付済みの認定証明書(原本又は写し)及び②受入機関等が作成した理由書を提出すれば、速やかに新たな認定証明書を交付することとします。この件の詳細は、出入国在留管理庁ホームページ『①再入国出国中に在留期間を経過した方、②在留資格認定証明書の有効期間が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について』をご覧ください。