コロナに係る上陸拒否等のお知らせ(出入国在留管理庁2022年2月24日)

出入国在留管理庁より、2月24日(木)に「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」下記の発表がありましたのでご紹介します。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る渡航自粛の要請について

外務省及び厚生労働省において、水際対策上特に対応すべき変異株指定国・地域に指定した国・地域及び感染症危機情報レベル3対象国・地域に指定した国・地域については、わが国への帰(再入)国を前提とした短期渡航について、当分の間、中止するように改めて直要請しますというものです。
※外務省及び厚生労働省において、水際対策上特に対応すべき変異株等指定国・地域に指定した国・地域については⇒こちらをご覧ください(出入国在留管理庁HP)

また、すべての国・地域から帰(再入)国する場合には、原則として、渡航先を出国する前72時間以内に検査を受けて取得した「新型コロナウイルスに陰性」であることを証明する検査証明を必ず持参してくださいとのことです。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について

1.新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等

(1)上陸拒否の対象地域からの入国
上陸申請前14日以内に162の国・地域に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否します。
※詳細については⇒「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」(出入国在留管理庁HP)をご覧ください。
「特段の事情」については、オミクロン株の発生を受け、厳格化して運用していくこととしており、入国・再入国を許可する具体的な例は、次のとおりです。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)による再入国
日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者(「公用」については、必要性・緊急性が高いもの)
入国目的に高い公益性が認められる者(特に必要性・緊急性が高いもの)
※例えば、ワクチン開発の技術者 等
その他人道上、真に配慮の必要性がある場合
(2)上陸拒否の対象地域以外からの入国
上記(1)の措置に併せ、全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

2.外国人の新規入国制限の見直しの概要(水際対策強化に係る新たな措置27)

下記①又は②の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(当該外国人を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体等)が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとします。
商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
長期間の滞在の新規入国
→ 〇本措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に新規入国する外国人であって、受入責任者による上記申請が完了した者が対象
 〇詳細や利用方法等については、厚生労働省ホームページ(外国人の新規入国制限の見直しについて) を参照

水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく外国人の新規入国制限の見直しについて

令和4年2月24日、政府において、水際対策強化に係る新たな措置(27)が公表されました。同措置に基づき、同年3月1日午前0時(日本時間)から、観光目的以外の外国人の新規入国が認められます(注1)。

具体的には、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)又は長期間の滞在の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして新規入国が認められます。

本措置の利用を希望する場合は、こちらの厚生労働省のホームページに掲載されている制度概要資料やQ&A等を御確認の上で、入国者健康確認システム(ERFS)上で申請(注2)を行っていただくようお願いいたします。

(注1)水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく措置の実施に伴い、水際対策強化に係る新たな措置(19)は令和4年2月28日午後12時(日本時間)限りで廃止されます。水際対策強化に係る新たな措置(19)が廃止されることにより、既発行済みの審査済証は全て無効となります。

(注2)電子申請(オンライン)での受付のみとなります。御利用には専用のIDとパスワード等が必要となりますので、こちらの厚生労働省のホームページから取得をお願いいたします。

在留資格認定証明書の有効期間の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、令和3年12月28日付けで取扱いを変更することとしました。
詳しくはこちら(在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて)(PDF)を御確認ください。