皆さんの疑問にお答えします⑤ 『在留資格該当性及び上陸基準適合性』とは(4)

 こんにちは(^_-)-☆、雨☂ですね。
これからひと雨ごとに寒くなっていくのでしょうか?
日本の四季の特徴ですね、紅葉も迫ってきています。日本の情緒っていうやつですね!

本日は、引続き別表第1の2の在留資格該当性についてお話をしていきます。
2つ3つ…、いや4つ5つは進めていきたいと思います、お付き合いよろしくお願いします。

1.経営・管理の在留資格
入管法には、
日本において貿易その他の事業の経営行い又は当該事業の管理に従事する活動
とあります、大体はわかりますよね!

詳しく言いますと
(1)貿易その他の事業の経営を行うとは、
①日本において活動の基本となる事務所を開設して、貿易その他の事業の経営を開始し、経営をすることです。
②日本において、既に経営されている貿易その他の事業の経営に参加することです。
③日本における貿易その他の事業を開始するか、若しくは日本でこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うことです。

(2)その事業の管理に従事するとは、
①日本において経営を開始して経営を行っている事業または経営に参加している事業の管理に従事することです。
②日本において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは日本においてこれらの事業の経営を行っている者に代わってその事業の管理に従事することです。

具体的には、事業の経営に従事する者とは、代表取締役、取締役、監査役などの役員としての活動を行っている人です。
事業の管理の業務に従事する者とは、事業の管理に従事する部長、工場長、支店長などの管理者としての活動を行っている人のことです。

2.法律・会計業務の在留資格
入管法には、
外国法律事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動
とあります、これもなとなくわかりますよね!
具体的には、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士や私たち行政書士などが該当します。

3.医療の在留資格
入管法には、
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされる医療に係る業務に従事する活動
とあります。これはわかりますよね!
具体的には、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士や技肢装具士などが該当します。
ただし、准看護師の場合は、日本において准看護師の免許を受けたの4年以内に研修として業務を行うこととしています。
薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士や技肢装具士の場合は、日本の医療機関又は薬局に招聘されることとしています。

4.研究の在留資格
入管法には、
日本の公私の機関との契約に基づいて研究の業務に従事する活動
とあります。だいたいわかるとは思うのですが、下記の2つには注意してください。
日本の大学若しくはこれに準じる機関又は高等専門学校において研究する活動は「教授の在留資格」になります。
②専ら研究を目的とする機関以外、いわゆる一般企業などにおいて、その機関の目的となっている業務の遂行のための基礎的、創造的な研究は「研究の在留資格」になります。しかし、外国人の有する技術や知識を用いて公私の機関の業務の遂行を直接行う者の場合は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」になります。

5.教育の在留資格
入管法には、
日本の小学校、中学校、義務許育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準じる許育機関において語学許育その他の許育をする活動
とあります。これはもうわかりますよね、学校の先生のことです。

教育機関に所属する教師が、その教育機関の指示で一般企業などに派遣されて教育活動をする場合も「教育の在留資格」になります。
ただし、一般企業など教育機関以外の機関で教育活動をする場合は「技術・人文知識・国際業務の在留資格」になります。

本日は以上です。5つの在留資格の在留資格該当性についてお話しできました、少し長くなってしまいましたが一安心です🤗。

次回ご紹介できる在留資格の該当性は一つになってしまうと思います。
「技術・人文知識・国際業務の在留資格」は範囲が広いからです、次回はこの「技術・人文知識・国際業務の在留資格該当性」についてお話をしていきます。

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