在留資格(ビザ)
在留資格(ビザ)とは、外国人の方が正当に日本に滞在することを認めた資格です。
在留資格には、 ①就労が認められているもの、 ②就労が認められていないもの、 ③就労活動に制限がないものの3つがあります。
①就労が認められている在留資格
働くことが認められている在留資格です、だからといってどんなお仕事でもできるわけではありません。日本で働くためには、勤務先の仕事内容に合わせた在留資格を取得します、取得した在留資格に合致したお仕事しかできません。
就労が認められている在留資格は下記の通りです。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習の19種類です。
②就労が認められていない在留資格
日本で報酬を得て働くことができない在留資格です。
就労が認められていない在留資格は下記の通りです。
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類です。
③就労活動に制限がない在留資格
この在留資格は就労活動に制限がありません、日本人と同じようにお仕事ができる資格と考えてください。
就労活動に制限がない在留資格は、日本人や永住者の配偶者・子供など身分に関係するので『身分系の在留資格』ともいわれています。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類です。
この様に多くの在留資格があります、そして外国人の方々の経歴・職歴もさまざまです。
在留資格はこうやれば必ず取れるという決まりがありません。
外国人の方々の状況を正確に把握して、一人一人に最適な申請方法を見つけることが、許可を取得する1番の方法です。
当事務所は、そのためにお客さまのお顔を見て、ゆっくりとお話をして、コミュニケーションを深めることを大事にしています。
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サポートの流れ
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お客さまの問題点・お悩みをお伺いします。
お客さまの状況を正確に把握して、ビザ取得に向けたプランを丁寧にご説明します。
その際に、料金・お支払方法もご案内します。
3.ご契約
プラン・料金にご納得いただけない場合は、お断りください、お客さまの将来に関わることです、慎重にお考えてください。
4.書類の作成と申請
書類が完成後、お客さまのご都合が良い場所で書類の確認と署名押印をいただきます。
その後当事務所が入国管理局へ申請します、お客さまが入管に行く必要はありません。
申請後の追加の書類の対応も当事務所で行います。
※お客さまに集めていただく書類がある場合はご案内いたします。
5.許可の通知
当事務所に許可の通知が届きます、許可の受取りも代行いたします。
お客さまに「在留資格」をお渡しして、「お客さまの笑顔」を回収いたします。
ビザ・帰化申請サポートオフィス埼玉
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