こんにちは!
本日より、皆さんの困っていることにお答えしていきたいと思います。
でも…、皆さんが今どんなことで困っているのかがわかりません。
そこで、当事務所にご相談あった案件、出入国在留管理庁のQ&Aをベースに始めていきたいと思います。
このホームページをご覧の方でお困りのことがある方は、気軽に当事務所にお電話してみてください、気さくな行政書士『まさ』がご対応します。
電話はちょっと…と思われる方は、ホームページのお問い合わせ画面よりお困りごとを書いて送って下さいね。
出来る限りわかりやすくご説明させて頂きます!
まずは、出入国在留管理庁のQ&Aの中からご説明していきたいと思います。
1.日本に上陸するための条件とは…
これは、空港などで入国審査官によって日本に上陸(入国)できるか審査される際に、必要とされる条件のことです。4つの条件があります。
① 旅券や査証が有効であること
② 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること
また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合していること
③ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
④ 上陸拒否事由に該当していないこと
(出入国在留管理庁、出入国審査・在留審査Q&Aより抜粋)
では、一つづつ説明していきますね。
①『旅券や査証が有効あること』とは、
原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国大使館又は総領事館の長の発給する査証(ビザ)を受けたもののことです。
つまり、簡単に言うと旅券は、自国で発行された自分のもので有効期限内であるということです。
査証(ビザ)は、在外公館等で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるということ、ビザに記載された条件により入国することに支障がないというというを証明するものです。
この在外公館等で発行された査証(ビザ)のことを有効な査証(ビザ)と言っています。
査証(ビザ)は、入国審査官の審査が終了して、上陸許可が降りた時点で使用済となります。それ以降は、入国審査官が押印した「上陸許可証印」に記載されている在留資格・在留期間等がその方の日本に在留する根拠になります。
尚、査証(ビザ)は、短期滞在に限って「審査相互免除取決めを締結した国」の外国人が来日する際には免除されています(査証相互免除措置)。
②『日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること
また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合していること』とは、
これがよく「在留資格の該当性・上陸許可基準適合性」といわれるものです。
日本で行おうとする活動(仕事など)がうそではなく、そして入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること。また該当する在留資格に上陸基準の適用がある場合は、その基準に適合していなければならないということです。
これは、事前に『在留資格認定証明書』を取得することで、上陸審査がスムーズに進みます。
この「在留資格該当性及び上陸許可基準適合性」についての詳細は次回ご説明します。
③ 『申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること』とは、
これは「在留期間適合性」と言われているものです。
滞在期間が、在留期間を定めた入管法施行規則に適合しているかということです。
この「在留期間適合性」の詳細も次回以降ご説明します。
④『上陸拒否事由に該当していないこと』とは、
この上陸拒否事由は、入管法(出入国管理及び難民認定法)の第5条第1項にあります、14項目あります。これは見ていただく以外にありませんね、簡単に言ってしまえば悪いことをしていないことですね。
本日は以上です、日本に上陸するための条件についてでした。うまく説明できていましたでしょうか?
最初に言っていますが、今回の説明でわからないこと、お困りごと気軽に相談してくださいね、お電話でもメールでOKですよ!