皆さんの疑問にお答えします② 『在留資格該当性及び上陸基準適合性』とは(1)

こんにちは🤗。
本日は、上陸のための要件の一つで、よく『在留資格該当性及び上陸基準適合性』と言われるものについてお話をしていきます。

この『在留資格該当性及び上陸基準適合』については、入管法(出入国管理及び難民認定法)第7条1項2号で定められています。

第7条は、「入国審査官の審査」とあります。入国の際に審査される項目であることがわかりますね。
第7条1項2号には、3つのことが書かれています

①日本において行おうとする活動が虚偽でないこと。
在留資格該当性
③在留資格の上陸基準基準適合性 

①は簡単に言うと、日本で行おうとする活動についてうそをついていないということです。

②の在留資格該当性とは、
在留資格と、日本で行おうとする活動があっているかということです。

入管法の別表1・2に詳細が記載されています。
私たちは、別表1を就労系の在留資格、別表2を身分系の在留資格と呼んでいます。

別表1の中は、1~5の就労系の資格で分別されています。
どのように分けられているかというと、次のように分けられています。

就労に関して 上陸許可基準の適用
別表第1・1 就労が認められている在留資格 上陸許可基準の適用なし
別表第1・2 就労が認められている在留資格 上陸許可基準の適用あり
別表第1・3 就労が認められていない在留資格 上陸許可基準の適用なし
別表第1・4 就労が認められていない在留資格 上陸許可基準の適用あり
別表第1・5 法務大臣が個々の外国人について指定する在留資格で、指定される活動により就労の可否が決まる 上陸許可基準の適用なし

まずは、『在留資格の該当性』がどのようなものなのかを表ごとに順番に見ていきましょう!

1.別表1の1
就労することが認められている在留資格です。
ただし、日本で働くことができる内容が決められています。この内容が在留資格の該当性になりますね!
次のように、働くことができる内容と在留資格があっていなければ在留資格の該当性がないということになります、つまり日本に上陸することができなくなります。

在留資格 日本で働くことができる内容
外交 外国政府の大使、公使等及び家族などが行う仕事
公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族などが行う仕事
教授 日本の大学等(高等専門学校)の教授が行う仕事
芸術 収入を伴う音楽・美術・文学等の芸術上の仕事
宗教 外国の宗教団体から派遣された宗教家(宣教師)の行う布教などの仕事
報道 外国の報道機関との契約に基づく取材・その他の報道上の仕事

別表第1の1の在留資格該当性については、とりたてて説明するものはなさそうですね!

本日は、ここまでとさせてください!
別表第1の2はボリュームがあるので次回以降何回かに分けてお話をさせてください。

日本におられる外国人の皆さん、在留資格は皆さんにとってとても大切なものです。
当事務所は、皆さんに寄添って一緒に考えていく事務所です。
何かお困りのことがございましたら気軽に事務所の門をたたいてください、お電話くださいね📞。お電話が得意でない方はお問い合わせのメールを利用してみてください。