皆さんの疑問にお答えします③ 『在留資格該当性及び上陸基準適合性』とは(2)

 こんにちは。本日もあいにくの天気ですね☔、寒いですね🥶。
こんな時は体調を崩しやすいです、天気予報を見て着るものに注意してくださいね!

今日は、在留資格該当性のパート2です、入管法の別表1の2になります。
ボリュームがあって、どこまでお伝えできるか😅、うまく説明できるか不安😱ですけどお付き合いいただけると嬉しい🤗です。

まずは、別表1の2の在留該当性、日本で行うことができる活動(仕事)を表にまとめてみました。ご覧ください!

在留資格 日本で行うことができる活動・お仕事
高度専門職 高度な専門職のお仕事(1号と2号がある)。別途詳細はご説明します😅。
経営・管理 日本にある会社の経営者・管理者等のお仕事。
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士など法律上の資格を有するお仕事。
医療 医師、歯科医師、看護師など法律上の資格を有する者が行うこととされている医療に係るお仕事。
研究 日本の政府関係機関や民間企業などの研究者等のお仕事。
教育 日本の小・中学校、高等学校などの語学の教師等のお仕事。
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー語学講師などのお仕事(理学、工学、自然科学の分野若しくは法律・経済・社会学、人文科学の技術・知識を要する仕事、または、外国の文化を基盤とする思考、感受性を必要とする仕事)。
企業内転勤 日本に本店・支店などがあり、外国の本店・支店などから日本の本・支店などへ期間を定めて転勤してきて、技術・人文知識・国際業務に該当するお仕事。
介護 介護福祉士の資格を持っており、介護又は介護の指導のお仕事。
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行に係るお仕事(俳優、歌手、プロスポーツ選手など)。
技能 産業上の特殊な分野に熟練した技能を要するお仕事(外国料理の調理師、スポーツ指導者など)。
特定技能 単純労働のお仕事(1号・2号あり)。別途詳細はご説明します😅。
技能実習 技能実習生のことです(1号・2号あり)。別途詳細はご説明します😅。

別表1の2の在留資格とその該当性(日本で行うことができる仕事)についてバックリとまとめてみました。
日本で行うことができるお仕事の内容がわかりずらい在留資格がありますよね?

次回、一つ一つの在留資格を取上げて、日本で行うことができる仕事についてできる限りわかりやすくお話をしていきたいと思います。

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